医療費控除対象です
おはようございます。めまい・不眠・雨降る前の体調不良など自律神経症状治療「かずひら鍼灸院」の吉田和平です。
年始から、やや減量を目指して、「余計なものを食べない」を徹底しています。冷蔵庫に未開封のチョコが3箱も入っているのですが今のところ手を出さずに済んでいます。絶対食べないぞ!食べるもんか!食べてたまるか!と毎回冷蔵庫を開ける度、思っています。一体これは何の修行やねん・・・
さてさて、話は変わりまして・・・
確定申告の時期が近づいてきまして、こんな小さな鍼灸院でも、やっぱり面倒くさいものは面倒くさい。はぁ~、4000万円のキックバックはちゃんと記載しておこうっと。←しょーもないこと言ってないでサッサと申告資料揃えよう。
ってこんな話がしたかったんじゃないんです。
はりきゅう治療費やあんま施術費って、医療費控除の対象なんですよ。ということをお伝えしたかったんです。
ちゃんと国税庁のホームページにも記載されています。以下の条件を満たしていれば、医療費控除対象となります。
- 年間10万円以上の医療費であること。
はりきゅうやあんまのみで10万円以上である必要はありません。他の病院に行かれた際の治療費などとの合算でOKです。また、例えば扶養家族の方の医療費との合算でもOKです。
- 領収書を保管
当院では、治療を受けられた際の領収書を発行できます。(はりきゅうもあんまも)「昨年度分をまとめて」ということにも対応できますので、必要な方はお申し出ください。
- リラクゼーション目的でない治療
はりきゅうにもあんまにも共通していることですが、「リラクゼーション」や「疲労回復」を目的とした施術でないことが条件となります。
以上3つを満たしていれば、はりきゅうやあんまも医療費控除の対象となります。
ご存知でない患者様も多いので、今回ご紹介させていただきました。
それでは今日はこのあたりで失礼します。今日も素敵な1日でありますように。
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